生鮮食品の小売・卸売業における法人破産のポイント

1 現状

 株式会社帝国データバンクによれば、2023年1月~6月の小売業・卸売業の法的整理による倒産件数は1293件(小売834件、卸売459件)であり、全体の32.3%を占めます。

 長きにわたった新型コロナの影響もあってか、2022年1月~6月に比べて小売で45.8%、卸売で20.2%の増加となっています。

2 在庫の生鮮食品は速やかに処分するのが原則

 生鮮食品の小売・卸売業会社が破産をする場合、在庫品は多少値引きしてでも売り切ってしまうのが原則です。

 破産手続においては、なるべく多く財団(債権者に配当するための原資)を形成すべきであり、安易に財産を廉価で処分するべきではありません。しかしながら、在庫が生鮮食品の場合、①消費期限を過ぎれば販売できなくなり、換価はおろか逆に廃棄処分費を要することになってしまうこと、②大量の在庫を保存するのに大型冷蔵庫・冷凍庫を要する場合、その電気代等のランニングコストがかえって財団を減少させてしまうこと、などの理由からある程度の廉価大量処分は許容されると考えられています。

 生鮮食品の小売・卸売事業者が破産申立てをする場合には、事前に在庫品を処分できるように取引先等に打診しておくとよいでしょう。

3 製造機械の処分について

 菓子等の製造機械には特定の商品にカスタマイズされたものと一般的に使用できるものとがありますが、いずれも同業他社に購入希望を問うと良い答えが返ってくることがあります。

 一般的な機械引取業者よりも同業他社に直接売却した方が良い場合もありますので、破産の際は同業他社に声掛けをしておくと良いでしょう。

4 商標について

 食品類は商標登録されていることが少なくありません。同業他社が製造方法(ノウハウ)と共に購入してくれることもありますので、商標登録も確認しておきましょう。

 

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