法人破産

(1)法人破産は時期を誤ると取り返しがつかない

破産は、会社の財産を原則として全て換価して債権者に平等に配当することによって全て借金を免除することを認める国が用意した法的制度です。経営努力を尽くしても事業の継続が困難となった場合に、経営者が借金から解放されて新たな人生を踏み出すための最後の手段ということもできます。

ただ、破産はその時期を誤るとその恩恵を十分に受けることはできません。

まず、破産には費用がかかります(詳しい金額については「費用」のページをご覧ください。)。通常、経営状況の苦しい会社であっても、売掛金の回収した段階ではキャッシュがありますので、そのキャッシュを債権者への弁済に回すのではなく、それを破産の費用に充てることがほとんどです。また、保険の解約返戻金など換価して破産費用に充てられる場合には、必要最小限の範囲で換価を行って破産費用に充てます。

しかし、回収した売掛金を全て弁済に回した後に取引先から信用不安等を理由に取引を拒絶されたり、換価可能な財産を全て換価して債務の弁済に回してしまった後(若しくは、強制執行等により換価可能な財産を失った後)では、破産費用に必要なキャッシュすら用意することができず、破産できなくなってしまいます。そうしますと、いつまでも債権者からの督促(場合によって強制執行)を受け続けることになり、安心して新たな生活に踏み出すことはできません。

また、仮に破産費用を用意できたとしても、親族などの「身内」から借金してそれが返済できなくなると、破産後に彼らからの援助を受けられなくなり、この場合、新たな生活の再建が難しくなることがあります。

たしかに、破産によって財産と経営者として信用は失います。しかし、経営を通じて得た知識・技術・人としての信用が失われるわけではありません。当法人のお客様でも、破産後も従前の取引先から仕事をもらい、見事に生活再建を成し遂げた方もいらっしゃいます。

破産は、親族・取引先などの関係者に多大な迷惑をかけることとなる前に、決断することが重要です。
当法人には企業の仕事を集中的に取り扱っている弁護士が在籍しており、会社の実情を踏まえて破産・生活再建へのプランニングを行います。

(2) 法人破産のメリット・デメリット

ア メリット

税金など一部の例外を除き、全て債務が免除されます。
個人の場合、生活必需品等と現金99万円までは持ってよい(換価しなくてよい)こととされていますので、これらを元手に生活再建を図ることができます。

イ デメリット

①原則として全て財産が換価されます。特に、自宅不動産や自動車を失うことのデメリットが大きいといえます。

また、②信用情報登録されることになりますので、5年から7年程度は信用取引が困難になります。
その他、③警備員などの一定の職種について制限がかかること、④保証人がいる場合に保証人に対して請求がなされることなどが挙げられます。

これらのデメリットは破産を先延ばしにしたところで避けられるものではなく、債務の弁済ができなくなれば訴訟・強制執行により財産は換価されることになりますし(①)、経営者個人で借入を行い会社に貸し付けを行うようになり、個人の借入も弁済できなくなれば、結局、信用情報登録されることになります(②)。約定どおりの弁済ができない状態が続けば、保証人に対する請求も避けられません(④)。

(3) 法人破産の流れと解説

破産の手続は概ね以下の流れで進みます。

①弁護士に相談・委任契約の締結 → ②弁護士が債権者らに対して受任通知を発送 → ③破産申立準備 → ④裁判所に破産申立 → ⑤破産手続開始決定 → ⑥財産の換価・配当 → ⑦破産手続終結決定 → ⑧免責決定

各手続についての概略は以下のとおりです。

ア 弁護士に相談・委任契約の締結

弁護士が会社・相談者様の具体的状況をヒアリングし、破産すべきか、破産するとしてどのような業務・資料が必要となるのかを判断し、注意すべき事項(詐害行為・偏波弁済を行わないことなど)と併せて説明を行います。

その結果、「破産する。」との結論に至った場合には、当法人との間で破産申立手続を委任する旨の委任契約を締結していただきます。

イ 弁護士が債権者らに対して受任通知を発送

上記アの委任契約締結後、当法人から原則として速やかに債権者らに対して受任通知を送付します。
これにより、債権者らからの督促は基本的に止まります。

なお、債権者が金融機関で当該金融機関に預金がある場合には、受任通知の発送により当該預金が相殺されてしまうので、受任通知発送前に預金の払い戻しを行っておく必要があります。

ウ 破産申立準備

当法人と打ち合わせを行いながら、破産申立に必要な書類を準備していきます。この段階が相談者様に最も動いていただく段階で、速やかに書類を揃えていただけると後の手続がスムーズになります。

必要な資料は、会社の決算書・商業登記簿謄本、不動産の登記簿謄本、保険証券の写しなどになり、詳しくはご来所いただいた際にご説明します。

エ 裁判所に破産申立

準備した書類を添付して裁判所に破産の申立てを行います。裁判所が申立書類を確認して補充を求めてくることもありますので、その場合、補充された事項について説明を補充し、又は、書類を追加して提出します。

なお、医療保険など解約(換価)されると困る財産がある場合、法律の許す範囲内において換価対象から外すよう求める申立て(自由財産拡張の申立)も併せて行うことがあります。

オ 破産手続開始決定

裁判所が会社・個人のそれぞれについて破産手続開始決定を行います。

破産手続開始決定後に生じた事由により取得した財産は換価対象外となり、原則として自由に処分することができますので、なるべく早くこの破産手続開始決定を得ることができるように活動していくことになります。

カ 財産の換価・配当

裁判所から選任された破産管財人が会社・個人の財産の換価・配当を行います。換価価値に乏しい不動産がある場合などはこの手続に長時間を要することもあります。

キ 破産手続終結決定

財産の換価・配当が終了すると、裁判所が破産手続終結決定を行います。これにより破産手続は終了し、個人についての免責決定を待つ状態となります。

ク 免責決定

個人について免責不許可事由がない場合、又は、免責不許可事由があっても免責するのが相当と認められる場合には、裁判所が免責決定を行います。これにより、公租公課など一部を除き、原則として個人の債務全てについて支払義務が免除されます。

免責不許可事由とは、この事由がある場合には原則として免責してはならないと定められている事由で、詐害行為(財産を無償又は廉価で他者に処分する行為)、偏波弁済(一部の債権者にのみ弁済を行う行為)、詐術を用いた借入(破産申立予定であることを秘して借入を行うなど)、ギャンブル・浪費により借入などがこれに当たりえます。

破産を選択される方は、くれぐれもこれらの行為は慎まなければなりません。

なお、これらの事由がある場合にも、なお免責を認めるが相当と認められれば、免責されますので(「裁量免責」と言います。)、これらの事由がある場合でもそれだけであきらめる必要はありません。

(4)解決事例

当事務所では法人破産について多数の解決実績がございます。

法人破産の解決事例については「こちら」をご覧ください。

(5) 費用

破産に関する費用については、「こちら」をご覧ください。

(6) 従業員・代表者の生活

会社を倒産させることにより従業員が路頭に迷ってしまうと考えて、法人破産を躊躇される方もいらっしゃいます。しかし、結論として、差押え等により会社財産のコントロールが効かなくなる前の段階で破産手続を採った方が従業員にとっては良いことの方が多いです。

労使関係が健全な状態であれば代表者が取引先に頼んで従業員の再就職先を確保してあげることなどもできますし(実際、このようなケースは多いです。)、従業員には失業保険・未払賃金立替払制度などの公的給付もあります。

むしろ、問題として切迫するのは、法人代表者の生活です。

法人代表者には失業保険などの公的給付制度はありませんので、破産手続の準備開始後、直ちに自ら働いて生活費を稼がなければなりません。ここが従業員との大きな違いです。

明らかに支払不能の状態で回復の可能性がないにもかかわらず事業を継続し、未払買掛金を増大させるなど取引先に多大な迷惑をかけてしまうと、代表者の再就職も困難になることがあります。

当法人において破産された法人代表者の方で取引先に雇ってもらい、子供を育てつつ問題なく生活されている方は少なくありません。無理な法人の延命はこのような再出発を阻害するのです。

代表者、従業員、さらに取引先の将来のため、勇気ある判断が求められます。

各債務整理の方法をご説明させていただきます

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