借金を返せないとどうなる?

1 借金を返せないとどうなる?

 「借りたお金は返さなければならない。」

 

当然のことですが、様々な理由により借金を返せなくなることはあります。では、借金を返せなくなるとどうなるかというと・・・意外と知られていない部分も多いのかと思います。

この頁では、
①借金を返せなくなった場合にどうなるのか、
②返せないときにすべきこと、
③返せないときにすべきでないこと、などについて解説します(なお、本頁ではアコム、アイフルなど一般的な消費者金融での借入を前提としています。)。

借金を返せなくなった場合にどうなるのか

 借金を返せなくなった場合については、大きく、①担保権が設定されている場合と、②担保権が設定されていない場合に分けることができます。

  担保権が設定されている場合

 担保権が設定されている場合とは、住宅ローンを組んだときに自宅の土地建物に銀行等の抵当権が設定されている場合、自動車を購入した際に所有権留保といって所有権が信販会社に留保されている場合などがこれに当たります。

 住宅ローンの滞納を続けていると抵当権が実行されて自宅を失ってしまいますし(任意売却という方法によることもあります。)、所有権留保がなされた自動車については引き揚げられてしまいます。

 このように、担保権の設定された借金については、返せなくなるとその担保権が設定された物件を失うことになります。


  担保権が設定されていない場合 

 他方、②の担保権が設定されていない場合については、返せなくなっても直ちに何か財産を失うわけではありません。返せなくなった後は、概ね、以下の流れになります。

 まず、手紙・電話・訪問による督促がなされます。この督促は、職場に対してもなされることがあります。

 それでも支払わなければ支払督促・訴訟提起などの法的手続が採られます。裁判所から書類が来るということですね。

 

 判決等が出た場合、貸した側は強制執行が出来るようになりますから、あなたの給与・預金などが差押えられることになります。この段階にまで至ると、常に「差押えがなされるのでは?」という恐怖に晒されることになり精神的にかなり追い詰められます。給与の差押えがなされると原則として手取の4分の1は差押債権者への弁済に充てられてしまいますので、場合によっては公共料金・養育関係費等の支払にも支障が生じてきます。

 いずれの場合でも、通常、2回以上約束の返済をしなかった場合には、いわゆるブラックリスト(正確には「信用情報登録」といいます。)に登載されますので、ローンを組むなどの信用取引もできなくなります。

 

 このように、借金を返せない状態を放置すると、通常の日常生活を送ることは不可能になると言ってよいでしょう。

 

2 借金を返せないときにすべきこと

 借金を返せないときにすべきことは、「放置しない」ことです。月々の返済額を減らしてもらったり、しばらくの間だけ利息だけの支払いにしてもらうなど、ということはよくあることです。

 債権者(貸した側)も、ちゃんと払っていこうとする姿勢を見せている間は、上述した法的手続にまでは踏み込まないことが多いです。

 勿論、弁護士に債務整理を依頼することも検討すべきです。


 最後に、変な話ですが、何より「お金を貯めておく。」ことです。「借金が返せない状態なのにお金を貯める?」と思われるでしょう。しかし、最後の手段である破産や再生といった法的手続を採るためにもお金は必要になるので、破産や再生やむなしの状態に至った場合には、お金を弁済に回さずにある程度確保しておく必要があるのです。

 

3 借金を返せないときにすべきではないこと

 借金は死んでまで、また周りの人を不幸にしてまで、返さなければならないものではありません。

 我が国に限らず、先進国においては破産・再生といった法的救済制度があります。

 しかし、特に破産との関係で、一定の事実があると免責が許可されない危険性が生じます。免責とは、簡単いえば借金の支払を免除することです。

 この「一定の事実」は免責不許可事由といわれるものです。破産法第252条第1項に規定があるので、ここではその全てを紹介することはできませんので、よくありがちな「やってはいけないこと」だけを紹介します。

 まず、詐害行為といって、財産を他人に無償又は廉価(低価格)で譲渡していけません。これはいわば「財産逃がし」と評価されます。

 偏波弁済といって、一部の債権者だけに弁済することもしてはいけません。親族や友人にだけ弁済して他の債権者には支払わないというのが典型です。

 信用状況が悪化してお金が借りられなくなって、クレジットカードで物を購入してすぐに換金するということをされる方もいますが、これもダメです。

 最後に、法律的に・・・というわけではありませんが、家族や友人から彼らの生活に悪影響を生じるような大金を借りるのは止めてください。破産・再生などの法的手続を採った後、経済的再建を助けてくれるのは家族や友人です。彼らの信頼すら失うことがないようにしましょう。

 

4 最後に

 借金に悩んで心身を壊してしまったり、家族や友人などを巻き込んでしまう前に、まずは弁護士に相談するようにしてください。弁護士が、あなたの置かれた状況に合わせて、一緒に解決策を考えます。

各債務整理の方法をご説明させていただきます

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