二度目の破産
「過去に破産したことがあるが、また借金を返せなくなってしまった・・・。」という方もおられるかと思います。
破産法上、破産・再生手続を行ってから一定期間の間は、原則として再度破産して免責を得ることはできないとされています(免責許可決定確定日から7年以内、再生計画認可決定確定日から7年以内、破産法第252条第第1項10号)。
当法人では多くの破産事件を取り扱っていますが、上記期間内に破産を繰り返される方はほとんどいません。
他方、10年前、20年前など7年以上が経過してから2度目の破産に来られる方は少なくありません。
そこで、ここでは、2度目の破産と1度目の破産の異同について解説したいと思います。
破産した経緯等を記載する陳述書を作成すること、財産の状況を記載する財産目録を作成すること、及び家計の状況を記載する家計収支表を作成することなどは基本的に1度目も2度目も同じです。
2度目の破産の場合、1度目の破産を経験しておきながら、なぜ再び破産することになったのかを「破産に至る経緯」のところで詳細に説明しなければなりません。具体的には、「1度目の破産以後、再び支払不能に至らないように収支に注意していたが、1度目の破産時点では予期することが困難であった事情が発生し、支払が不可能になった。」ということを意識した記載を行います。
1度目の破産で何も学んでいないと裁判所に誤解されないためです。
また、1度目の破産が何年前かにもよりますが、いわゆる管財事件となる可能性は2度目の破産の方が高いといえます。管財事件となった場合、弁護士費用に加えて裁判所への予納金(通常、20万円程度)が必要になります。
2度目の破産というと1度目とは大きく違うようにも思えますが、実のところ相違点は上記した程度のもので、大きくは変わりません。
ですので、2度目の破産になるからという理由だけで破産を踏みとどまる必要はありません。
なお、上述した「7年以内」という要件に該当してしまう方でも、真にやむを得ない理由により再び破産せざるを得なくなったのであれば、裁量免責が得られます。「7年経ってないから・・・」とすぐにあきらめず、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。