事案の概要
相談者は、SNSにおいて、自身の免許証の写しを送り、銀行口座、暗証番号を他人に伝えてしまいました。その個人情報が悪用されて、相談者名義でローンを組まれていました。相談者自身には身に覚えがなく、ローン会社から支払い督促の連絡がきて初めて、自身の個人情報が悪用されたことを知り、この債務を支払わなければいけないのかということで相談に来られました。
当事務所の対応
原則として、貸付金の名義人に支払い義務があることから、本件においても名義だけを見れば、相談者に支払い義務があることになります。しかし、本件の場合には、ローン契約時に使用されていた電話番号とメールアドレスが相談者のものと異なっていたことから、弁護士が介入し、具体的な事実を説明するという方法で、ローン会社と交渉することになりました。
まず、相談者からローン契約に至るまでの経緯を具体的に聞き取りました。そして、それに対応するSNSのやりとりをのこした写真などを相談者に集めていただき、ローン会社の方に、詳細な時系列をまとめた書面と証拠を提示しました。
当初、ローン会社側は争う姿勢で、「債務不存在確認訴訟を提起してください」と述べていました。しかし、調査によってローン契約時に使用された携帯電話の名義人が相談者と異なることが実際に判明する中で、最終的には、ローン会社側も相談者の債務ではないと認め、訴訟に至らずに、相談者の信用情報登録の抹消と相談者がローン会社から求められて支払った利息分の金銭の返金が行われて、事件が解決しました。
弁護士の目
本件は弁護士が介入することで、相手方へ具体的な説明ができたこと、相談者と協力しながら証拠収集を進められたことが理由で早期解決に至りました。
見覚えのない債務が発覚した場合には、一度弁護士にご相談ください。
なお、現在SNSを利用した詐欺が急増しておりますので、ご注意ください。