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自己破産の流れ
(1)弁護士から業者に受任通知書を発送 通知が業者に届いた時点で請求が止まります。 (2)自己破産を申立 (3)破産の審尋・決定 (4)免責の審尋・決定 (5)官報に公告 |
自己破産のメリット
○人生をやりなおすことができます。
○返済が止まります。弁護士に依頼した場合、その時点で事実上返済する必要がなくなります。
○弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。(税金など一部免責されない債権もあります。)
自己破産のデメリット?
×マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
×免責許可決定が確定するまでの間は一定の職業に就けなくなるなどの資格制限があります。
×CICなどに信用情報登録されます(いわゆるブラックリストへの登録)。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
×官報に掲載されます。
※官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。