任意整理

仁井先生イラスト.png 誰にも知られず借金を整理するという理想的な方法があります。それは任意整理という方法です。

なぜ誰にも知られずにできるのか?といいますと、任意整理は裁判所を利用しない手続きのため 、国の記録に残ることはございません。相談相手の弁護士は守秘義務がありますので、誰かに話すということは絶対にありません。

このように、弁護士以外の誰かに知られるということがないのです。また、弁護士に代理人となってもらって総支払額を固定した上で返済する手続きです。

概ね、3~5年の分割払いを行うという内容で和解することになります。

誰も知られずに、借金を整理したいという方には最適な方法です。

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任意売却について

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任意整理の流れ

(1)債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります。

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(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取り寄せます。

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(3)債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)

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(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

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(5)債権者との交渉
弁護士が交渉に入ります。

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(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

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任意整理のメリット

誰にも知られずに借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。
自己破産のように各種の資格制限がない。
裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない

任意整理のデメリット

×信用情報登録(いわゆるブラックリストへの登録)されてしまうため、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
※実際には3ヶ月以上返済が滞っている場合は、既にブラックリストに登録されている可能性があります。

各債務整理の方法をご説明させていただきます

自己破産 任意整理 個人再生 過払い
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