自己破産

smile-04のサムネール画像 国が法律で認めた借金を事実上ゼロにするという制度です。(税金など非免責債権といって一部免除されない債務もあります。)。破産制度は、債権者を利益も配慮しつつ、経済的に破綻してしまった人を救済して再出発を可能とする制度です。

自己破産と聞くと人生の終わりのような悲観的なイメージがあるかと思いますが、実際には住宅を所有しているなどの場合を除き、世間一般で終われているほどの大きなデメリットはありません。

借金の返済に終われ苦しい日々から自己破産を申請することで解放され、取立ての無い新しい人生をスタートして欲しいと思います。お気軽にご相談下さい。

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自己破産の流れ

(1)弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

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(2)自己破産を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、管轄の地方裁判所に提出します

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(3)破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯についての質問や支払不能に関する質問をされることがあります。
(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)

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(4)免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。
1~2ヵ月後に決まります。(弁護士も同席しますが、審尋は行われないこともあります。)

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(5)官報に公告
(6)免責の確定

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自己破産のメリット

人生をやりなおすことができます。
返済が止まります。弁護士に依頼した場合、その時点で事実上返済する必要がなくなります。
弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
免責が確定すれば借金の支払義務がなくなります。(税金など一部免責されない債権もあります。)

自己破産のデメリット?

×マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになります。
×免責許可決定が確定するまでの間は一定の職業に就けなくなるなどの資格制限があります。
×CICなどに信用情報登録されます(いわゆるブラックリストへの登録)。
但し、金融機関のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
×官報に掲載されます。
※官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。
但し、一般の人が官報を見る機会はあまりないといえるでしょう。

各債務整理の方法をご説明させていただきます

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